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基本方針、規約、アクセスマップ など
NPO法人志摩スポーツクラブについて
総合型地域スポーツクラブ「志摩スポーツクラブ」は、下記の目標を掲げ、地域のスポーツ振興の拠点となることを目指し、平成18年2月5日に発足しました。平成25年1月11日にNPO法人となり、平成25年4月1日から志摩B&G海洋センター及び志摩総合スポーツ公園の指定管理者として施設の管理運営も行っています。
【当クラブの目標】
- だれでも気軽に、さまざまなスポーツに親しむことができる環境づくり
- スポーツを通した青少年の健全育成と住民の健全な心身の保持・増進
- 生涯を通じた楽しいスポーツ活動を生み出す環境づくり・地域づくり
総合型地域スポーツクラブって?
- 子どもから高齢者まで、
- さまざまなスポーツを愛好する人々が、
- 初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる、
地域密着型スポーツクラブをいいます。文部科学省が実施するスポーツ振興施策の一つです。
総合型地域スポーツクラブは、地域住民による自主的・主体的な管理運営を理想としています。「志摩スポーツクラブ」も、地域住民が自らが、会費や参加費などという形で費用を負担してスポーツ教室やイベントなどを自主運営し、スポーツを通して元気な地域づくりの実現を目標に活動を続けています。
そして、これから会員の皆さまや地域の方々と一緒に育て形づくっていきたいと思っています。皆さまの、教室やイベントへのスタッフ協力や、「こんな教室・サークルをつくりたい」「こんなスポーツがしてみたい」「こうすればもっとよくなる」などの声をぜひお待ちしています!!
NPO法人志摩スポーツクラブってどんなところ?
- 地域のスポーツ振興の「拠点」となること。
- 青少年の「健全育成」に寄与すること。
- 楽しいスポーツ活動を生み出す「地域づくり」に寄与すること。
- 楽しくスポーツ活動がおこなえる「環境づくり」に寄与すること。
- 地域住民の「健全な心身の保持・増進」に寄与すること。
「NPO法人志摩スポーツクラブ」 目指すもの
- 「あいさつ」がしっかりできること。
- クラブ活動において、「ルールを守る」こと。
- 誰に対しても「積極的にコミュニケーション」がとれること。
- 他人を「思いやれる」こと。
- 「社会的ルール」を重んじること。
- 自立を目指した「豊かな人間性」を育成すること。
- 常に「向上心を持ち、努力する気持ち」を育成すること。
- 会員相互の「親睦と連帯感」を育成すること。
- 常に「笑い声や笑顔があふれている」こと。
- 「権利よりも義務を!」大切にすること。
NPO法人志摩スポーツクラブ設立趣意
1 趣旨
平成18年2月に地域住民に対して、スポーツ活動における新たな環境づくりと青少年の健全育成、地区住民の健全な心身の保持増進、豊かなコミュニティーづくりを目的として、誰もが、いつでも、どこでも、気軽にそれぞれの興味、目的、年齢、体力に応じたスポーツに親しんでいただける総合型地域スポーツクラブ「志摩スポーツクラブ」を設立した。そして、今日の社会情勢に対応し、社会的責任を果たし、社会的信頼を得た上で、さらに活動の場を広めるために平成25年1月法人格を持った特定非営利活動法人志摩スポーツクラブとなり現在活動中である。
2 申請に至るまでの経過
志摩スポーツクラブは、総合型地域スポーツクラブとして、文部科学省が策定したスポーツ振興基本計画に基づき、所在町におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身の育成に寄与することを目的に平成18年2月に設立し、今日に至っている。
基本的には自主財源、自主運営であるべき組織であるが、運営費の約半分を公的補助金に頼っているのが現状である。しかし、この公的補助金も自治体の財政状況により減額もしくは廃止を余儀なくされており、このままでは運営費を縮小する必要が生じ、クラブの存続の危機に瀕しているといっても過言ではない状況である。
そのような中にあっても、幸い平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理者として民間の各種団体であっても管理受託が可能になり、最近見直しをされた先のスポーツ振興基本計画でも総合型地域スポーツクラブの育成のため、地域の実情に応じて指定管理者に指定することという内容が盛り込まれたところである。
志摩市においても志摩B&G海洋センター及び志摩総合スポーツ公園の管理を指定管理者に委託するという方針が打ち出されており、志摩スポーツクラブも候補のひとつに挙がっている。
しかし、指定管理者として指定されるには、これまでの任意団体ではなく、NPO法人格を取得し、社会的な信用を高めることが条件となっている。 法人格を取得し、指定管理者に指定されることにより、これまでの公的補助金に頼っていた不安定な財源状況を打開し、名実ともに自主運営、自主財源の組織として今後の活動を活発化させ、生涯スポーツ環境の整備を行い、更なるスポーツ復興ならびに会員の健全な心身の育成につなげたいと考えている。
当スポーツクラブがこれまで活動してきた内容や実績を踏まえて特定非営利活動法人の認証が受けられると判断して申請するものとする。
平成18年2月に地域住民に対して、スポーツ活動における新たな環境づくりと青少年の健全育成、地区住民の健全な心身の保持増進、豊かなコミュニティーづくりを目的として、誰もが、いつでも、どこでも、気軽にそれぞれの興味、目的、年齢、体力に応じたスポーツに親しんでいただける総合型地域スポーツクラブ「志摩スポーツクラブ」を設立した。そして、今日の社会情勢に対応し、社会的責任を果たし、社会的信頼を得た上で、さらに活動の場を広めるために平成25年1月法人格を持った特定非営利活動法人志摩スポーツクラブとなり現在活動中である。
2 申請に至るまでの経過
志摩スポーツクラブは、総合型地域スポーツクラブとして、文部科学省が策定したスポーツ振興基本計画に基づき、所在町におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身の育成に寄与することを目的に平成18年2月に設立し、今日に至っている。
基本的には自主財源、自主運営であるべき組織であるが、運営費の約半分を公的補助金に頼っているのが現状である。しかし、この公的補助金も自治体の財政状況により減額もしくは廃止を余儀なくされており、このままでは運営費を縮小する必要が生じ、クラブの存続の危機に瀕しているといっても過言ではない状況である。
そのような中にあっても、幸い平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理者として民間の各種団体であっても管理受託が可能になり、最近見直しをされた先のスポーツ振興基本計画でも総合型地域スポーツクラブの育成のため、地域の実情に応じて指定管理者に指定することという内容が盛り込まれたところである。
志摩市においても志摩B&G海洋センター及び志摩総合スポーツ公園の管理を指定管理者に委託するという方針が打ち出されており、志摩スポーツクラブも候補のひとつに挙がっている。
しかし、指定管理者として指定されるには、これまでの任意団体ではなく、NPO法人格を取得し、社会的な信用を高めることが条件となっている。 法人格を取得し、指定管理者に指定されることにより、これまでの公的補助金に頼っていた不安定な財源状況を打開し、名実ともに自主運営、自主財源の組織として今後の活動を活発化させ、生涯スポーツ環境の整備を行い、更なるスポーツ復興ならびに会員の健全な心身の育成につなげたいと考えている。
当スポーツクラブがこれまで活動してきた内容や実績を踏まえて特定非営利活動法人の認証が受けられると判断して申請するものとする。
特定非営利活動法人 志摩スポーツクラブ定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人志摩スポーツクラブという。
2 この法人は、略称を英文でSSCと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県志摩市志摩町布施田1101番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、スポーツ活動における新たな環境づくりと青少年の
健全育成、地区住民の健全な心身の保持増加、豊かなコミュニティーづくりに寄与することを
目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 地域スポーツの普及と復興
(2) スポーツ指導者の認定及び研修会
(3) スポーツに関する情報の提供及び広報活動
(4) 健康体力相談事業
(5) 公共スポーツ施設の管理運営委託
(6) スポーツ関連物品の販売
(7) その他目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、本部会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年
法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 本部会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人
(2) クラブ会員 この法人の事業に賛同して入会した個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込
むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に
その旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する
ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返金しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上13人以内
(2) 監事 1人又は2人
2 理事のうち1人を理事長とし、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若くしは3親等以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1
を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が
あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行
する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は財産に関
し不正の行為又は法令若くしは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若くしは
理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会
が集結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任すること
ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、本部会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の利益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において
同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 本部会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集
の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日
以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法
をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した本部会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、本部会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会のおける議決事項は、第24条第3項の規定のよってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した本部会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は本部会員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書
面により同意の意思表示をしたときは、該当提案を可決する旨の総会の決議があったものとみ
なす。
(表決権等)
第28条 各本部会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない本部会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は他の本部会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した本部会員は、第26条、前条第2項、第29条第1項第2号及び第50条
の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する本部会員は、その議決に加わることができな
い。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 本部会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その
数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人以上が、著名押印しなけ
ればならない。
3 前2項の規定に関わらず、本部会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会
の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に
理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的
方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用について
は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで
きない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなけ
ればならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定め
る。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び活動予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なけ
ればならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用として講じることがで
きる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又
は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類
は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経な
ければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算にもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利
の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した本部会員の4分の3以上の多
数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得
なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 本部会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、本部会員総数の4分の3以上の承諾を得
なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第
11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとすときは、総会において本部会員総数の4分の3以上の議決を
経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(設置等)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 理事は、事務局長及び職員と兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 公告の方法
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム
ページに掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 浦口保夫
副理事長 小川清彦
副理事長 森嘉四郎
理 事 太田和正
同 小村光子
同 山本義彦
同 山下賢治
同 山本浩美
同 山本善聖
同 浦口 洋
同 富田憲典
同 山本登輝雄
同 濵口茂之
監 事 竹内敏夫
同 磯和典仁
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成
26年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条に規定にかかわらず、設立総会の定
めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月
31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 徴収しない
(2) 会費
【区 分】
本部会員 一般(高校生~64歳)4,000円、シニア(65歳以上)3,000円
クラブ会員 ジュニア(小・中学生)2,000円、一般(高校生~64歳)4,000円、シニア(65歳以上)
賛助会員 ジュニア(小・中学生)1,000円、一般(高校生~64歳)2,000円、シニア(65歳以上)1,500円
附則
この定款の変更は、平成30年9月26日から施行する。
附則
この定款は、三重県知事の認証のあった日から施行する。(令和3年6月25日認証)
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人志摩スポーツクラブという。
2 この法人は、略称を英文でSSCと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県志摩市志摩町布施田1101番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、スポーツ活動における新たな環境づくりと青少年の
健全育成、地区住民の健全な心身の保持増加、豊かなコミュニティーづくりに寄与することを
目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 地域スポーツの普及と復興
(2) スポーツ指導者の認定及び研修会
(3) スポーツに関する情報の提供及び広報活動
(4) 健康体力相談事業
(5) 公共スポーツ施設の管理運営委託
(6) スポーツ関連物品の販売
(7) その他目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、本部会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年
法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 本部会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人
(2) クラブ会員 この法人の事業に賛同して入会した個人及び団体
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込
むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に
その旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する
ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返金しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上13人以内
(2) 監事 1人又は2人
2 理事のうち1人を理事長とし、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若くしは3親等以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1
を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が
あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行
する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は財産に関
し不正の行為又は法令若くしは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若くしは
理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会
が集結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補
充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任すること
ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、本部会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の利益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において
同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 本部会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集
の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日
以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法
をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した本部会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、本部会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会のおける議決事項は、第24条第3項の規定のよってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した本部会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は本部会員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書
面により同意の意思表示をしたときは、該当提案を可決する旨の総会の決議があったものとみ
なす。
(表決権等)
第28条 各本部会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない本部会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は他の本部会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した本部会員は、第26条、前条第2項、第29条第1項第2号及び第50条
の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する本部会員は、その議決に加わることができな
い。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 本部会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その
数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録著名人2人以上が、著名押印しなけ
ればならない。
3 前2項の規定に関わらず、本部会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会
の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に
理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的
方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用について
は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで
きない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなけ
ればならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定め
る。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び活動予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なけ
ればならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用として講じることがで
きる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又
は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類
は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経な
ければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算にもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利
の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した本部会員の4分の3以上の多
数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得
なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 本部会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、本部会員総数の4分の3以上の承諾を得
なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第
11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとすときは、総会において本部会員総数の4分の3以上の議決を
経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(設置等)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 理事は、事務局長及び職員と兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 公告の方法
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム
ページに掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 浦口保夫
副理事長 小川清彦
副理事長 森嘉四郎
理 事 太田和正
同 小村光子
同 山本義彦
同 山下賢治
同 山本浩美
同 山本善聖
同 浦口 洋
同 富田憲典
同 山本登輝雄
同 濵口茂之
監 事 竹内敏夫
同 磯和典仁
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成
26年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条に規定にかかわらず、設立総会の定
めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月
31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 徴収しない
(2) 会費
【区 分】
本部会員 一般(高校生~64歳)4,000円、シニア(65歳以上)3,000円
クラブ会員 ジュニア(小・中学生)2,000円、一般(高校生~64歳)4,000円、シニア(65歳以上)
賛助会員 ジュニア(小・中学生)1,000円、一般(高校生~64歳)2,000円、シニア(65歳以上)1,500円
附則
この定款の変更は、平成30年9月26日から施行する。
附則
この定款は、三重県知事の認証のあった日から施行する。(令和3年6月25日認証)
各年度貸借対照表
所在地&アクセスマップ
〒517-0702
三重県志摩市志摩町布施田1101 志摩市志摩B&G海洋センター内
公共交通機関:三交バス御座行 布施田西口下車 徒歩4分
車:伊勢自動車道 伊勢西ICより約1時間 【駐車場/70台】